東京高等裁判所 昭和40年(ネ)2676号 判決
控訴人は、本件自動車につき被控訴人のための登録がないから、被控訴人は本件自動車所有権取得を控訴人に対抗できないと主張し、本件自動車につき被控訴人のための登録がなかつたことは当事者間に争がないけれども、成立に争ない乙第一号証によれば、「本件自動車については昭和三六年六月五日岡田商事株式会社のため所有権の登録がなされ、同四〇年六月五日右登録が抹消されたこと」が認められ、控訴人は、前認定のとおり本件自動車を岡田商事株式会社から買受けた被控訴人との間で、所有権留保により売買契約を締結した鈴木清より買受けたものであつて、右登録の欠缺を主張する正当な取引関係に立つ第三者に当らないから被控訴人は本件自動車の登録がなくても、右所有権を控訴人に対抗できるところであり、控訴人の右抗弁は理由がない。
(荒木 長利 田尾)